将棋のデパートなどでのライブでのイベントの席上対局では、棋譜読み上げには著作権がありますか?明らかに記録係には助手に該当するためありません。主催者のデパート側にすべての著作物が帰属されるのでしょうか?
テレビ放送などでは法人の内部でその従業者によって多数の著作物が作られます。それは、法人などの発意に基づき職務上作成されたものであるにもかかわらず、複数の共同著作物であることも多い。映像の著作物が聞き手や読み上げ、記録係にはあります。聞き手はコメントの引用ができるため「言語の著作物」を作成している。棋譜読み上げや記録係も「言語の著作物」を作成しているように見える。NHKという法人に初めから著作物があるということの契約がされていますので問題はありません。読み上げと記録係は「映像の著作物」のほかにも「言語の著作物」を作成していると言えますか?
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棋譜(将棋の対戦内容の記録である、ということでよろしいでしょうか)は単なる記録であり、著作権法で定める「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではないため、著作物にあたりません。
故に、そもそも存在しない著作権が誰かに帰属することはありません。
>複数の共同著作物であることも
雇用者と被雇用者の間の契約によります。状況を存じませんのでこれ以上のコメントができかねます。
>映像の著作物が聞き手や読み上げ、記録係にはあります。
申し訳ありませんが、これ以降の文章の意味するところがさっぱりわかりません。
(補足を読みました)
>開始時に両対局者の名前を読みます。「言論の著作物」にはなりませんか。
前に書きましたが「事実をしたためただけのもの」は著作物たりえません。
著作物になるのは全体としての「録画・編集した映像」ではないのですか?将棋の勝負それ自体が著作物になることは決してありません。それと「言論の著作物」なるものは存在しません(台本があれば台本が、原作があれば原作が著作物ですが、記録に残されないスピーチ等は著作物にはなりません)。著作物はその名前の通り「物」でなくてはいけません。
>どうやらプロの場合、主催者が著作者になります。
ただ将棋をさしただけでは著作権は発生しません。何か思い違いをされているか、説明不足の点があるのではないでしょうか。
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